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臨床ME専門認定制度 |
臨床ME専門認定制度の趣旨 |
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現代医療は医用工学を応用した高度なME機器・システムにその一翼を担われている。その意味で、現代医療の安全性・信頼性は、ME機器・システムの安全性・信頼性に大きく影響される。医療の現場で,ME機器・システムの安全性・信頼性を確保、維持して行くには、 上記1)、2)については、国際的にも国内的にも基準・規格が整備され、ME機器・システム、関連設備の供給側での安全性・信頼性の管理体制は整ってきているので、使用側では、それらを適切に選択することによって、安全性・信頼性は確保できる。 |
臨床ME専門認定士の具体的な業務内容 |
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1)ME機器・システムおよび関連設備の評価、選択、購入、廃棄の助言 2)ME機器・システムの点検 3)関連設備(電気設備、医用ガス設備等)の点検 4)ME機器・システムおよび関連設備のトラブル処理 5)ME機器・システムおよび関連設備の最新の基準・規格の把握 6)ME機器・システムおよび関連設備に関するME教育・指導 7)ME研究業務に関連したME機器・システムおよび関連設備に関する研究を行うこと等を想定している(これら全てを行うことを意味しない)。 |
臨床ME専門認定士 登録のご案内 |
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日本生体医工学会、日本医療機器学会からなる臨床ME専門認定士合格認定委員会で検討してまいりました、 臨床ME専門認定士認定制度が平成11年度より開始される運びとなりました。つきましては、認定をご希望の方は 下記要領に従って手続きをして下さい。 1)臨床ME専門認定士の定義 2)認定条件 申請時にこれら全ての条件を満たしていなければなりません。 (注1)第3回第1種ME技術実力検定試験から実務経験を満たしていない方の受験も可能となりました。該当者で 試験に合格された方は、実務経験を満たし、合格証明書を取得した日から、臨床ME専門認定士の登録申請が可能となります。 (注2)複数の医療機関での実務経験を有する者は、これを積算することができます。この場合、それぞれの医療 機関における実務経験証明書が必要となります。 (注3)「ME機器・システムおよび関連設備の保守点検・安全管理の実務経験」はこれを専業として実務に就いてい た必要はなく、透析室業務や手術室業務などの臨床業務との兼務も、ここでいう実務経験とみなします。 (注4)外部委託により医療機関に常駐して機器の管理をしている場合や点検サービス社員として医療機関を巡回し て機器の管理をしている場合、医療機関所属長から実務経験の証明が得られれば、認定条件を満たしたものとします。 3)更新制度 |






