臨床ME専門認定制度の趣旨

現代医療は医用工学を応用した高度なME機器・システムにその一翼を担われている。その意味で、現代医療の安全性・信頼性は、ME機器・システムの安全性・信頼性に大きく影響される。医療の現場で,ME機器・システムの安全性・信頼性を確保、維持して行くには、
1)安全性・信頼性の高いME機器・システムを適切に導入すること
2)病院の関連設備、使用環境を整備すること
3)ME機器・システム・関連設備の適切な管理と教育を行うこと
が必要であると言われている。

上記1)、2)については、国際的にも国内的にも基準・規格が整備され、ME機器・システム、関連設備の供給側での安全性・信頼性の管理体制は整ってきているので、使用側では、それらを適切に選択することによって、安全性・信頼性は確保できる。
しかし、3)については、使用側の体制を整備する必要があるが、この点、わが国の体制は欧米諸国に対して大きく遅れをとっている。その原因は、これに従事するに足る知識と技術を有する人材の不足にあると判断した臨床ME専門認定士合同認定委員会は、「ME機器・システムおよび関連設備の保守・安全管理を中心に、それらを総合的に管理できる専門知識・技術を有し、臨床の場において、その知識や技術を発揮し、また他の医療従事者に対して教育・指導ができる資質(定義)」を持った医療従事者を認定することとし、ここに、臨床ME専門認定士制度を発足させた。

臨床ME専門認定士の具体的な業務内容

1)ME機器・システムおよび関連設備の評価、選択、購入、廃棄の助言

2)ME機器・システムの点検
当該ME機器・システムの原理・構造等を理解し、保守マニュアル等に基ずいて、チエッカ等を使用して機器の点検を行い、基準・規格等に照らして、その良否を判定し、それに従って適切な処置を行うこと

3)関連設備(電気設備、医用ガス設備等)の点検
当概関連設備の役目・構造等を理解し、チエッカ等を使用し設備の点検を行い、基準・規格等に照らして、その良否を判定し、それに従って適切な処置を行うこと

4)ME機器・システムおよび関連設備のトラブル処理
当該ME機器・システムあるいは当該関連設備のトラブルを理解し、その原因を調査して、それに従って適切な処理を行うこと

5)ME機器・システムおよび関連設備の最新の基準・規格の把握

6)ME機器・システムおよび関連設備に関するME教育・指導
ME機器・システムおよび関連設備の原理、構造、適切な使用法、起こりうるトラブルとその処理、安全対策に関して、他の医療従事者に適切なME教育および指導を行うこと

7)ME研究業務に関連したME機器・システムおよび関連設備に関する研究を行うこと等を想定している(これら全てを行うことを意味しない)。
本認定制度によって認定された臨床ME専門認定士が、他の医療従事者と協力して、その業務を全うするこにより、医療現場のME機器・システムおよび関連設備の安全性・信頼性の確保・維持が期待でき、ひいてはこれらを利用する患者が多大の恩恵を受けられるものと、本臨床ME専門認定士合同認定委員会は思料するものである

臨床ME専門認定士 登録のご案内

日本生体医工学会、日本医療機器学会からなる臨床ME専門認定士合格認定委員会で検討してまいりました、 臨床ME専門認定士認定制度が平成11年度より開始される運びとなりました。つきましては、認定をご希望の方は 下記要領に従って手続きをして下さい。

1)臨床ME専門認定士の定義
ME機器・システムおよび関連設備の保守・安全管理を中心に、それらを総合的に管理できる専門知識・技術を有し、 臨床の場において、その知識や技術を発揮し、また他の医療従事者に対して教育・指導ができる資質を臨床ME専門 認定士合同認定委員会から認定された者を指します。

2)認定条件
a)日本生体医工学会が主催している第1種ME技術実力検定試験の合格証証明書を取得した者
b)厚生大臣の免許を受けた、医療関係職種免許(臨床工学技士、看護婦(士)、臨床検査技師、診療放射線技師等) を有する者。但し、准看護婦(士)はこれに准ずる者として対象に入れる。
c)医療機関(病院、診療所等)における2年以上のME機器・システムおよび関連設備の保守点検・安全管理の実務 経験を有する者。但し、准看護婦(士)は3年以上の実務経験を必要とする(注2)、(注3)、(注4)。

申請時にこれら全ての条件を満たしていなければなりません。

(注1)第3回第1種ME技術実力検定試験から実務経験を満たしていない方の受験も可能となりました。該当者で 試験に合格された方は、実務経験を満たし、合格証明書を取得した日から、臨床ME専門認定士の登録申請が可能となります。 (注2)複数の医療機関での実務経験を有する者は、これを積算することができます。この場合、それぞれの医療 機関における実務経験証明書が必要となります。 (注3)「ME機器・システムおよび関連設備の保守点検・安全管理の実務経験」はこれを専業として実務に就いてい た必要はなく、透析室業務や手術室業務などの臨床業務との兼務も、ここでいう実務経験とみなします。 (注4)外部委託により医療機関に常駐して機器の管理をしている場合や点検サービス社員として医療機関を巡回し て機器の管理をしている場合、医療機関所属長から実務経験の証明が得られれば、認定条件を満たしたものとします。

3)更新制度
5年ごとの更新制度を設けてあります。点数基準等は下記臨床ME専門認定士合同認定委員会HPをご参照ください。
https://megijutu.jp/rinsyo/sub006.html

<お問い合わせ先>
電話番号 : 03-3813-5521
E‐mail : jimu@megijutu.jp